「働きたい気持ちはあっても、毎日同じ時間に通えるかは分からない」。就労継続支援B型とは何かを知るとき、工賃や利用条件だけでは判断できません。自分の体調に合う通い方ができるかも、気になるのではないでしょうか。
B型は、雇用契約を結ばずに生産活動と就労の支援を受ける障害福祉サービスです。通う日数や一日の作業時間は、事業所の受け入れ条件と市区町村の支給決定の範囲で相談して決めるものです。
ここでは、B型の位置づけと、利用できる人の条件を順に整理します。2025年10月に変わった利用開始の手順から、工賃と利用料の見方までが対象です。読み終えるころには、まず誰へ相談し、何を確かめればよいかが見えてきます。
就労継続支援B型とは何か
- 制度の位置づけを確認B型は雇用ではなく福祉サービスです。雇用契約を希望する場合はA型との違いも確認します。
- 工賃の見方を確認公表された平均工賃と、自分の通所日数・作業時間・計算方法を分けて見ます。
- 支給決定を確認標準利用期間がないことと、同じ条件で利用が続くことは別です。市区町村の決定を確認します。
- 次の働き方を残す体調や希望が変わったら、B型を続ける以外の選択肢も相談できます。
就労継続支援B型は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの一つです。雇用契約を結ばずに生産活動へ参加できる点が、いちばんの特徴です。
厚生労働省は対象を「一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者」と説明しています。事業所が担う役割は三つです。生産活動などの機会を用意すること、就労に必要な知識や能力を高める訓練を行うこと、そのほかの必要な支援を届けることです。
代表的な作業として、清掃、軽作業、食品加工、農作業、PCを使う入力作業などが見られます。実際の内容は事業所ごとに異なるため、候補先で確かめてください。
雇用契約を結ばないため、受け取るお金は賃金ではなく工賃と呼ばれます。労働基準法にもとづく賃金ではないので、最低賃金法も適用されません。
制度上、標準の利用期間は設けられていません。利用を続けるかどうかは、市区町村の支給決定と一人ひとりの状況に応じた判断です。体調や希望が変わったときには、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型や、一般企業への就職を目指す道も残ります。
事業所側にも確認できる決まりがあります。平均工賃が月額3,000円程度の水準を上回ることは、事業者指定の要件です。事業所は平均工賃の目標水準を設定し、実績とあわせて都道府県知事へ報告、公表することになっています。
この決まりがあっても、自分が受け取る工賃を平均額だけで予測することはできません。公表された実績は候補を知る入口として使い、通所日数や作業時間、計算方法を見学で確かめる必要があります。
移行支援やA型と迷っている段階なら、比べる記事から入るほうが早いかもしれません。目的と雇用契約の有無から整理した就労移行支援・A型・B型の違いと選び方があります。
利用できるのはどんな人か
- これまでの働き方企業やA型で働いた経験、退職した理由、続けにくかった条件を共有します。
- 今の体調と生活通えそうな日数、疲れが出る時間帯、休むときに必要なことを整理すると安心です。
- 手帳・診断書など持っている書類と有効期限を確認し、申請に必要なものを窓口へ聞いてください。
- これから試したいこと作業、通い方、将来の就職について、決まっている範囲を希望としてメモします。
対象は「一般企業などでの就労が難しく、生産活動を通じて知識や能力の向上や維持が期待される人」です。当てはまり方は一つではありません。
厚生労働省の資料は、次の四つを例として挙げています。
- 企業や就労継続支援A型での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが難しくなった人
- 50歳に達している人、または障害基礎年金1級の受給者
- 上の二つに当てはまらず、就労選択支援事業者などのアセスメントで就労面の課題を把握された人
- すでに企業で働き、一定の事由で、その職場で必要な知識や能力を高める支援が一時的に必要な在職者
この四つは「どれか一つに当てはまれば検討できる」という並びです。順番に試さなければならない段階ではありません。就労移行支援を経験していなくても、二つめの条件に当てはまる人は直接B型を利用できます。
四つめは見落とされがちな枠です。いま企業で働いている人が、そこで必要な知識や能力を高めるために一時的に使う道も、制度の上では用意されています。
障害者手帳を持っていることも、欠かせない条件ではありません。障害者総合支援法の対象には難病等が含まれ、対象疾病は2025年4月1日から376に広がりました。手帳がなくても、対象の疾病であることが分かる診断書などを持って、市区町村の窓口へ申請できます。
年齢だけで利用の可否を決めることもできません。18歳未満の場合を含め、申請できるか、どの手続きが必要かは、住んでいる市区町村へ確認してください。
実際に利用できるかどうかを決めるのは市区町村です。申請内容やアセスメント、本人の状況を踏まえて支給決定が行われます。年齢や病名だけを見て自分で線を引かず、窓口で状況を伝えたうえで判断を受けましょう。
利用を始めるまでの流れ
- 新しくB型を利用する原則として申請前に就労選択支援を利用するため、窓口への確認が出発点です。
- 例外条件に当てはまる50歳以上などの条件に当てはまる場合は、就労選択支援を経ない利用を市区町村へ尋ねましょう。
- 地域に事業所が少ない事業所がない場合や待機が生じる場合は、代わりのアセスメント方法を窓口へ聞いてください。
- 学校に在籍している卒業後の利用開始時期から逆算すると、学校と市区町村への早めの相談が安心です。
- 地域で順番が異なる申請、計画、見学の順番は地域で異なるため、必要書類も確認します。
2025年10月から、B型を新しく利用するときは、原則として先に就労選択支援を受ける形へ変わりました。ここが以前の説明と食い違いやすい部分です。
就労選択支援は、2025年10月1日に始まった障害福祉サービスです。短期間の生産活動などを通じて、就労に関する適性、知識や能力、本人の意向を整理します。そのうえで、本人と関係機関の担当者を集めたケース会議が開かれます。
地域にどんな働き方があるかという情報も、この場で本人へ届けられる仕組みです。支給決定の期間は原則1か月。作業場面を使った状況の把握は2週間程度が想定されていますが、事情に応じて5日間程度で行うこともできます。
一方で、就労選択支援のアセスメントを受けずにB型を利用できる人もいます。次のいずれかに当てはまる場合です。
- 50歳に達している人
- 障害基礎年金1級を受けている人
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人
地域の事情による例外もあります。近くに就労選択支援の事業者がない場合や、利用できる事業者が少なく待機期間が生じる場合。こうしたときは、これまでどおり就労移行支援事業者等による就労アセスメントを経てB型を利用することが認められています。
利用開始までの手順は、おおむね次のとおりです。
- 市区町村の障害福祉の窓口、または相談支援事業所へ相談する
- 必要に応じて就労選択支援を利用し、アセスメントとケース会議を受ける
- 相談支援専門員とサービス等利用計画案をつくる
- 市区町村へ支給申請し、支給決定を受けて受給者証を受け取る
- 事業所を見学し、可能なら体験利用で一日の流れを確かめる
- 事業所と契約して利用を始める
相談の入口が分からないときは、市区町村の障害福祉窓口が最初の一歩です。そこから、計画をつくる相談支援事業所について案内を受けられます。手続きの言葉が難しい場合は、「B型を考えている」と伝えれば十分です。
次に何をすればよいかは、窓口で一緒に整理できます。
学校に在籍しているうちに就労選択支援を利用する道もあります。文部科学省と厚生労働省は2025年5月、各教育委員会へ通知を出しました。特別支援学校の高等部や高等学校などに在籍する生徒が利用する場合の取り扱いを示すものです。
卒業と同時に通い始めたいなら、在学中の早い時期に学校と相談しておくと段取りがつけやすくなります。
なお、2027年4月以降の予定も示されました。A型を新しく利用する場合が対象に加わります。就労移行支援を標準の利用期間を超えて使う場合も同じ扱いになる方向です。
具体的な取り扱いは、あらためて示されることになっています。
工賃と利用料の見方
- 工賃の見込み希望する日数と時間を伝え、近い利用例と計算方法を聞いてみましょう。
- サービス利用料受給者証に書かれた負担上限月額を確認してください。
- 食費などの実費食費、日用品費、交通費の項目と月額を整理します。
- 続けやすい条件金額に加え、作業時間、休憩、体調の波も同じメモへ残すと安心です。
B型では、雇用契約に基づく賃金ではなく、工賃を受け取ります。工賃の全国平均は、事業所を知るための目安です。自分の毎月の受取額を保証する数字ではありません。
最新平均や算定方法は、当サイトの「工賃とは」で詳しく扱います。ここでは利用料との違いから、自分の負担を整理しましょう。
見学では、次の三つを候補事業所へ聞いてみましょう。
- 前年度の平均工賃と、今年度の目標工賃
- 希望する日数や時間に近い利用例と、計算方法
- 工賃規程、支払日、金額が変わる条件
候補を比べるときは、同じ利用日数を伝えてください。同じ条件で聞くと、説明の違いを見つけやすくなります。金額だけでなく、仕事と休み方も一緒に記録しましょう。
工賃の原資から除く必要経費は、事業所の生産活動に必要な費用です。障害福祉サービスの利用料や食費とは、別の仕組みです。利用者負担を、工賃の必要経費と混ぜて考えないようにします。
利用料には、世帯所得に応じた負担上限月額があります。サービス費用の一割が上限より低い場合は、その低い額が負担です。実際の上限は、受給者証で確認できます。
障害福祉サービスの負担上限月額
表は左右にスクロールして確認できます。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満。20歳以上の入所施設利用者・グループホーム利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
一般1には例外があります。20歳以上の入所施設利用者などが対象です。
課税世帯の場合は、一般2として扱われます。住まい方を窓口へ伝え、受給者証の上限額を確認してください。
ここでいう「世帯」の範囲には、制度上の決まりがあります。18歳以上では、原則として本人と配偶者が範囲です。施設に入所する18歳・19歳などには、別の扱いがあります。
そのため、実家で暮らす人も、世帯範囲を自分で決めつけないでください。
食費や日用品費などの実費がかかる事業所もあります。利用料とは別に、項目と月額の目安を聞いてください。交通費や昼食代も含めると、通所後の見通しを立てやすくなります。
利用料が0円でも、食費や交通費が0円とは限りません。費用がない項目も「なし」と書くと、候補を比べやすくなります。
工賃、利用料、実費は、三つの欄に分けてメモします。差し引いた結果だけで比べず、それぞれの根拠を確かめましょう。分からない費用があれば、契約前に書面で説明を求められます。
自分に合う事業所の探し方
- 続けやすさ移動時間、通所日数、休んだ翌日の疲れまで含めて比べる項目です。
- 作業の相性作業の難しさだけでなく、音、人数、説明の受け方、変更の多さも並べてください。
- 相談のしやすさ困ったときの担当者、連絡方法、振り返りの頻度が自分に合うかを確かめます。
- 次の選択肢複数サービスの有無だけでなく、場所、職員、移行条件が変わるかも聞いておきましょう。
B型の事業所は全国に多く、選ぶ余地があります。近さだけで決めず、通い続けられるかを軸にして構いません。
当サイトは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が公表する2026年3月版のオープンデータを取り込んでいます。対象は、就労移行支援、就労継続支援A型、B型、就労定着支援の四つです。
四つのサービスを合わせた入力30,867行のうち、同じ事業所が複数行に分かれた4,758行を事業所番号で統合しました。その結果、集計対象は26,109事業所になりました。
この四サービスの母集団では、B型を届け出ている事業所が19,961か所です。26,109事業所の76.5%にあたり、就労移行支援の3,359か所と比べると約5.9倍でした。WAMが扱うすべての障害福祉サービスに対する割合ではありません。
都道府県別のB型件数には差があり、大阪府は2,151か所、高知県は126か所でした。ただし、これは都道府県単位の件数です。人口、面積、交通手段をそろえた比較ではないため、この数字だけで通いやすさは判断できません。
四サービスのうち、複数を届け出ている事業所は3,330か所ありました。この数字にはさまざまな組み合わせが含まれ、すべてのB型事業所にA型や就労移行支援があるという意味ではありません。見学先が複数サービスを運営している場合も、場所や職員が同じとは限らないため、将来の選択肢とあわせて確かめましょう。
見学では、まず次の三つを自分の言葉で聞いてみてください。
- 一日の流れと、疲れたときに休める場所や休み方
- 工賃の計算方法と、直近の平均的な通所日数
- 通所が途切れたときに、どんな連絡の取り方をしているか
うまくいかなかったとき、原因を自分の努力不足に置く必要はありません。作業の内容、通う距離、人との距離感、休みやすさ。合う合わないは、こうした条件の組み合わせで決まるものです。
合わなければ、事業所を変えることもできます。一度決めたら動かせない、という制度ではないのです。
確認したいことをもっと細かく整理したいなら、事業所見学のチェックリストが使えます。地域やサービスから候補を絞りたいときは、就労継続支援B型の事業所一覧から探すのが近道です。
まとめ
- 相談先市区町村の障害福祉窓口の名称、電話番号、受付時間まで書いてください。
- 伝えること現在の生活、働いた経験、通えそうな日数、試したい作業を短く整理します。
- 確認する数字通所日数、作業時間、工賃の計算方法、負担上限、実費を一覧にすると明確です。
- 次の予定電話する日、相談日、見学候補を一つだけ決め、後から変えても構いません。
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働ける障害福祉サービスです。制度上の標準利用期間はなく、通い方や利用の継続を相談しながら決められます。
2025年10月からは、新しく利用するときに原則として就労選択支援を先に受ける形へ変わりました。ただし50歳に達している人などには例外があります。
工賃の平均は、自分の受取額を保証する数字ではありません。数字は集計条件まで見て、自分の通所予定と分けて考えます。見学では、利用料と実費も別々に聞いてください。
今日できることは一つで足ります。住んでいる市区町村の障害福祉の窓口の電話番号を調べて、受付時間をメモしておきましょう。相談の予約は、それからで間に合います。
